株式会社エイムラック
アイポ7  オープンソース版

ソフトウェア使用許諾契約書

本使用許諾契約書（以下「本契約書」といいます）に付随する上記に示されたエイムラックソフトウェア製品の実行可能コード版および関連文書（以下「本製品」といいます）は、本使用許諾契約（以下「本契約」といいます）の条件に基づいて提供されます。本製品をインストール、使用、複製することによって、お客様は本契約書の条項に拘束されることに承諾されたものとし、本契約が締結されたものとみなされます。本契約書の条項に同意されない場合は、株式会社エイムラック（以下「弊社」といいます）は、お客様に本製品のインストール、使用、複製のいずれも許諾することができません。

第1条 著作権等
本製品の一部は、AGPLv3（GNU Affero General Public License version3）およびその他のオープンソースライセンス（以下総称して「オープンソースライセンス」といいます）の条件に基づいて提供されます。本契約の規定は、オープンソースライセンスにより許諾される権利を何ら制限するものではありません。上記に従い、本製品に関するすべての知的財産権は、本契約で明示的に許諾された権利を除き、弊社およびそのライセンサに帰属します。エンドユーザが、本製品に関する商標、ロゴ、著作権、またはその他の固有の権利に関する表示を除去または変更することは一切禁止されています。また、このライセンスにより、弊社またはそのライセンサの商標、サービスマーク、またはロゴを使用する権利を許諾されるものではありません。

第2条 使用範囲
お客様が本契約書のすべての条項および条件を厳守する限り、弊社はお客様に本製品の実行可能コード版を使用できる非独占的な権利を許諾します。本契約は、弊社が提供するすべてのソフトウェアアップグレード（元の本製品に代替する製品、または元の本製品を補完する製品）に対しても適用されます。ただし、そのようなアップグレードに別のライセンスが付与される場合は、本契約は適用されず、そのライセンスの条件が適用されます

第3条 許諾条件
(1) お客様は、本製品を用いて、弊社又は第三者の著作権その他の権利を侵害する行為を行ってはならないものとします。
(2) お客様は、お客様のコンピュータ中の本製品に弊社及び弊社の許諾を得た第三者からの広告が配信されることに同意します。

第4条 本契約の変更
弊社は、利用者の承諾を得ることなく、本契約を変更することがあります。また、その効力は、本製品のホームページにその旨を告知した直後から有効とします。

第5条 本契約の終了
お客様が本契約書の条項および条件に違反した場合、弊社は本契約を他の権利を害することなく即時終了することができます。本契約が終了した場合、お客様は本製品および本製品の複製物ならびにその構成要素すべてをすみやかに破棄しなければなりません。

第6条 無保証
(1) 弊社は、法令の範囲内において、あらゆる明示的および黙示的な保証を否認します。否認される保証には、本製品に含まれた機能および本製品の性能がお客様の要求に一致すること、本製品が正常に作動すること、本製品または本製品に関するドキュメントに瑕疵が無いこと、およびそれら瑕疵が完全に修正されること、市場性があること、本製品が特定の目的に適合すること、および権利を侵害しないことの保証が含まれますが、これらに限定されません。特定の目的のために本製品を選択したこと、ならびに本製品の品質および性能に関するリスクは、すべてお客様が負います。本条項は、救済方法が本来の目的を果たさないことになる場合でも適用されます。
(2) 弊社は本製品に付随するサービス等についてお客様の事前の許可なく変更や中止をする場合があります。本契約締結時における本製品と同等の使用環境を永続的に保証するものではありません。

第7条 責任の制限
(1) 弊社は、本製品を現状のまま提供します。弊社は、法律上の瑕疵担保責任を含むすべての明示または黙示の保証責任および本製品に起因して発生した一切の直接または間接の損害（装置の損傷、データの消失、ソフトウェアの消失、サーバの不稼動および中断、第三者からお客様に対してなされた損害賠償請求等）に関し賠償責任等の一切の責任を負いません。これは、弊社が損害発生の可能性について事前に通知されていた場合も同様です。
(2) お客様は、本製品の使用に基づいて発生した損害はすべてお客様のみが負うことに同意するものとします。

第8条 準拠法
(1) 本契約は日本国法の適用を受け、日本国法に基づき解釈されるものとします。本契約の条項について、日本法に別途定めがある場合においては本条項の規定を優先的に適用するものとします。
(2) 本契約および本製品に関して生じた紛争については、両者誠意を持って協議を行うものとし、協議により解決しない場合は東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。
